滝上町地球温暖化防止実行計画(事務事業編)の策定について
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づき、滝上町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しました。●目的:滝上町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づき、地球温暖化対策計画に即して、滝上町が実施している事務及び事業に関し、再生可能エネルギー導入、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的として策定するものです。
●対象範囲:滝上町の事務及び事業を行うすべての組織や施設。なお、施設の所有権を滝上町が有し、指定管理者へ施設運営を委託している施設についても、対象とします。
●対象とする温室効果ガス:排出量の多くを占めている二酸化炭素(CO2)とします。
●計画期間:令和4年度(2022年度)~令和12年度(2030年度)9年間
●計画の目標:目標年度(2030年度)に、基準年度(2021年度)比で51%削減することを目標とします。
滝上町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(898.38 KB)