災害備蓄物資の備蓄状況について
災害備蓄物資の備蓄状況を公表します
令和7年の災害対策基本法の一部改正により、地方公共団体の長は毎年1回、物資の備蓄状況を公表することが義務化されました。
本町でも、災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、災害発生時に避難所等で必要となる物資の備蓄状況を公表します。
なお、備蓄物資は災害時における避難所運営等に活用するものであり、数量は購入や更新により変動します。
備蓄状況(基準日:令和8年4月1日現在)
| 分類 | 品目 | 数量 |
|---|---|---|
| 食料 | 主食 | 1,026食 |
| 食料 | 副食 | 1,384食 |
| 飲料水 | 保存水(500ml) | 1,602本 |
| 衛生用品 | マスク | 6,200枚 |
| 衛生用品 | ウェットティッシュ | 90個 |
| 衛生用品 | 手指消毒剤 | 20本 |
| トイレ用品 | 携帯トイレ | 100回分 |
| 寝具 | 毛布 | 210枚 |
| 寝具 | 段ボールベッド | 30台 |
| 電源・照明 | 発電機 | 3台 |
| 電源・照明 | LEDランタン | 20台 |
備蓄物資の有効活用について
町で備蓄している食料及び保存水については、災害時に備えて適切な在庫管理を行っています。
賞味期限が近づいた備蓄食料や保存水については、食品ロスの削減及び防災意識の向上を目的として、各種イベントや防災訓練等において町民の皆さまへ配布することがあります。
防災備蓄計画の見直しについて
滝上町では、災害時に必要となる備蓄物資を適切に確保するため、防災備蓄計画の見直しを進めています。
令和8年度において、避難者数の想定や備蓄品目、備蓄数量などを含めた見直しを実施しており、見直し完了後に本ホームページにおいて公表する予定です。
ご家庭での備蓄をお願いします
災害発生直後は物流の停滞等により、必要な物資がすぐに届かない場合があります。
町民の皆さまにおかれましても、最低3日分、可能であれば7日分程度の食料や飲料水、常備薬、携帯トイレなどの備蓄をお願いします。
また、日常的に消費しながら備蓄する「ローリングストック」を取り入れ、無理のない備蓄を心掛けましょう。
お問い合わせ
住民生活課住民活動・環境係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-3615(担当課直通)
FAX:0158-29-3588

