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軽自動車税

※令和元年度税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から従来の軽自動車税が「軽自動車税(種別割)」に名称変更、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
  • 軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両に対してかかる税です。町税ですが当面の間、道が賦課徴収を行います。
  • 軽自動車税(種別割)は、軽自動車等(三輪以上の軽自動車、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車)に対し、毎年4月1日現在で、滝上町内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者にかかる税です。
  • 所有権留保の場合は、使用者に課税されます。
※小型特殊自動車に分類される「農耕作業用トレーラ」は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。償却資産との二重申告にならないようご注意ください。

税額

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・雪上車

車種 税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
雪上車 3,000円

三輪以上の軽自動車

車種 平成27年(2015年)3月31日までに登録された車両 平成27年4月1日以降に登録された車両 13年経過した車両(※)
軽三輪 3,700円 3,900円 4,600円
軽四輪 乗用 営業用 6,600円 6,900円 8,200円
自家用 8,600円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,600円 3,800円 4,500円
自家用 4,800円 5,000円 6,000円
(※)13年経過した車両
  • 令和2年度:平成19年(2007年)3月以前に登録された車両
  • 令和3年度:平成20年(2008年)3月以前に登録された車両

グリーン化特例

地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため,排出ガス及び燃費性能の優れた自動車については,軽課(税率を軽減する。)し、初回新規登録から13年を経過した自動車については,重課(税率を重くする。)が実施されています。
グリーン化特例による減税の表
車種 標準税額 75%軽減 50%軽減 25%軽減 重課
軽三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円 4,600円
軽四輪 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 8,200円
自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円 12,900円
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円 4,500円
自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円 6,000円

軽課(初回新規登録された翌年度の1年間に限り

※初めて車両番号の指定を受けた車両
  • 令和2年度軽減対象:平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日まで
  • 令和3年度軽減対象:令和2年4月1日から令和3年(2021年)3月31日まで

75%軽減対象車

  • 電気自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年(2009年)排出ガス規制10%以上低減達成または、平成30年(2018年)排出ガス規制適合)

50%軽減対象車

  • 乗用
    平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制75%低減達成で、平成32年度燃費基準値30%達成
  • 貨物用
    平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制75%低減達成で、平成27年度燃費基準値35%達成

25%軽減対象車

  • 乗用
    平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制75%低減達成車で、平成32年度燃費基準値10%達成
  • 貨物用
    平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制75%低減達成で、平成27年度燃費基準値15%達成

重課(初回新規登録されてから、13年を経過した三輪以上の軽自動車)

※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。

申告

軽自動車等を取得したときはその日から15日以内に、軽自動車等の所有者でなくなったときはその日から30日以内に申告が必要です。

原動機付自転車、小型特殊自動車、雪上車の申告に必要なもの

登録時

  • 購入(原付等を販売店から購入したとき):印鑑・譲渡証明書
  • 転入(主たる定置場が滝上町に移ったとき):印鑑・廃車済証
  • 譲受(原付等を譲り受けたとき):印鑑・譲渡証明書・廃車済証
  • その他(廃車した原付等を再登録するとき):印鑑・廃車済証

抹消時

  • 譲渡(原付等を譲り渡したとき):印鑑・標識・標識交付証明書
  • 廃棄(原付等を廃棄したとき):印鑑・標識・標識交付証明書
  • 転出(主たる定置場が町外へ移ったとき):印鑑・標識・標識交付証明書
  • 盗難(原付等が盗難にあったとき):印鑑・標識交付証明書・盗難届受理証明書

変更時

  • 標識番号(標識を毀損したとき):印鑑・標識・標識交付証明書
  • 標識番号(標識を紛失したとき):印鑑・標識交付証明書・標識紛失届
  • 所有者・使用者が死亡したとき(相続人へ名義変更):印鑑・標識交付証明書
  • 所有者・使用者が氏名を変更等したとき:印鑑・標識交付証明書
  • 住所(住所変更したとき):印鑑・標識交付証明書

注意事項

  • 原付等を譲り受けた場合には、前の所有者の廃車手続きをした後でなければ新所有者の登録はできません。
  • 譲渡証明書については、申告書に証明欄がありますので、それを利用してください。
  • 廃棄や買換等によって、原付等を所有しなくなった場合には廃車手続きをしましょう。廃車されない限り課税されることとなります。
  • 廃車の手続きにおいて、標識(ナンバープレート)を紛失したため返納できない場合には、「標識紛失届」が必要です。
  • 所有者が死亡した場合には、相続人に名義を変更する手続きをしてください。

三輪以上の軽自動車の申告

軽自動車検査協会 北見事務所にお問い合わせください。
住所:北見市東三輪3丁目25番地の17
電話番号:050-3816-1769

二輪の軽自動車(125㏄超~250㏄以下)の申告

北海道運輸局 北見運輸支局にお問い合わせください。
住所:北見市東三輪3丁目23番地2
電話番号:0157-24-7581

二輪の小型自動車(250㏄超)の申告

(社)北見地区自家用自動車協会にお問い合わせください。
住所:北見市東三輪3丁目25番地6
電話番号:0157-24-6271

納期

6月1日から6月30日まで

課税の減免

身体障害者手帳等をお持ちの方で一定の要件を満たす方は軽自動車税の課税が減免されます。申請手続等詳しい内容についてはお問い合わせください。

お問い合わせ

住民生活課 税務係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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