町民税
個人町民税
- 個人住民税は、1月1日現在において、滝上町内に住所を有する個人に課税されます。
- 前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と均等に一定の定額で課される「均等割」とがあります。なお、個人住民税を賦課徴収する際、個人道民税も町があわせて賦課徴収することになっています。
納税方法
普通徴収
役場より送付された納税通知書により、個人で納めていただきます。納期
- 第1期:6月1日から6月30日
- 第2期:8月1日から8月31日
- 第3期:10月1日から10月31日
- 第4期:12日1日から12月25日
特別徴収
給与支払者(会社など)が役場からの通知に基づいて毎月の給与(6月から翌年5月までの12回に分けて)から税額を差し引き、これを取りまとめて納めます。納税者の皆さんには、5月中に税額決定通知書で税額などをお知らせします。納期
徴収した月の翌月10日まで住民税が課税されない人
所得割・均等割ともに非課税
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次の額以下の方
- 扶養家族のない方:28万円+10万円
- 扶養家族のある方:28万円×家族数+16.8万円+10万円
所得割が非課税
前年の合計所得金額が次の額以下の方- 扶養家族のない方:35万円+10万円
- 扶養家族のある方:35万円×家族数+32万円+10万円
均等割
個人住民税の均等割は、道民税年額1,500円、町民税年額3,500円と定められています。※ 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための対策に必要な財源の
確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、平成26年度から令和5年度までの間,
道民税・町民税それぞれ年額500円引き上げています。
上記、臨時的措置が令和5年度にて終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されま
す。(道民税・町民税それぞれ年額500円引き上げのまま変更ありません。)
所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
※税率は道民税が一律4%、町民税が一律6%です。
※所得税の控除額と住民税の控除額は異なることがあります。
申告
- 毎年3月15日までに、前年1年間の所得を役場に申告します。
- 所得税の確定申告をした方、給与所得のみで年末調整をした方は、申告する必要はありません。
- 所得のない方、年金所得のみの方は住民税の申告が必要です。
様式
- 給与所得者異動届書(585.83 KB)
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(57.26 KB)
- 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(65.35 KB)
- 特別徴収切替届出(依頼)書(64.92 KB)
法人町民税
- 法人町民税は、滝上町内に事務所又は事業所を有する法人(人格のない社団又は財団で、一定のものを含む。)に課税されます。
- 法人町民税は、納税者自ら税額等を計算して申告し、その税額を納付する「申告納税方式」により納めることになっています。
均等割
事務所・事業所等を有していた月数÷12カ月×税率法人の区分 | 従業者数の合計 | 税率 |
---|---|---|
|
年額:6万円 | |
資本金等の額が1,000万円以下である法人 | 50人以下 | 年額:6万円 |
50人超 | 年額:14.4万円 | |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 年額:15.6万円 |
50人超 | 年額:18万円 | |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 年額:19.2万円 |
50人超 | 年額:48万円 | |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 年額:49.2万円 |
50人超 | 年額:210万円 | |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 年額:49.2万円 |
50人超 | 年額:360万円 |
法人税割
平成28年度税制改正に伴い、法人税割の税率は8.4%となっています。納期
- 予定・中間申告:事業年度の開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
- 確定申告:事業年度終了の日から2カ月以内
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お問い合わせ
住民生活課 税務係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588