各種証明書の手数料
戸籍・除籍謄本・抄本等を請求できるのは、原則として本人、配偶者及び直系血族(父母・子・祖父母・孫等)になります。 それ以外の方が請求する場合は、理由や必要な書類(請求者の委任状等)の提示を求めます。郵送でご請求される場合は、各種証明書を郵送で請求する場合をご覧ください。
戸籍に関する証明
種類 | 手数料 | 申請の際に必要なもの | 内容 | 申請先 |
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戸籍謄本・抄本 | 1通 450円 |
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謄本とは、戸籍に記載されている方全員のことをいいます。 抄本とは、戸籍に記載されている特定の方のことをいいます。 |
本籍地の市区町村 |
戸籍届書記載事項証明 | 4件 350円 |
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戸籍に記載されている事項の証明 | 本籍地または届出をした市区町村 |
戸籍受理証明 | 4通 350円 1,400円 |
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戸籍の届出を受理した証明 | 届出をした市区町村 |
身分証明 | 1件 300円 |
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禁治産又は準禁治産、成年登記、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない証明 | 本籍地の市区町村 |
戸籍の附票謄本・抄本 | 1枚 200円 |
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戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記録されています。 全員除籍になると、除附票となります。 除附票、改製原附票になってから5年以上経過すると発行されません。 ※滝上町では平成26年(2014年)3月8日付で戸籍のコンピュータ化による改製が行われています。改製される以前の附票を改製原附票といいます。 「戸籍の附票」の保存期間は、戸籍が除籍または改製された日から5年と定められています。 |
本籍地の市区町村 |
除籍謄本・抄本 | 1通 750円 |
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除籍とは、戸籍に記載されている方が、婚姻や死亡などで全員除かれた戸籍のことをいいます。また、町外へ転籍した際の滝上町の戸籍も除籍といいます。 | 本籍地の市区町村 |
改製原戸籍謄本・抄本 | 1通 750円 |
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法務省令によって戸籍の改製があり、この改製により除籍になった戸籍のことをいいます。 | 本籍地の市区町村 |
除籍記載事項証明 | 1件 450円 |
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除籍された戸籍に記載されている事項の証明 | 本籍地の市区町村 |
廃棄済証明 | 1通 300円 |
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除かれてからまたは改製されてから5年を経過した附票について廃棄した旨の証明 | 本籍地の市区町村 |
お問い合わせ
住民生活課 戸籍係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588