ここから本文

離婚届

離婚届

離婚されるとき

届出期間

協議離婚の場合は、届け出た日から、法律上の効力が発生します。
裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻の両方
  • 裁判離婚の場合は、裁判の申立人

届出場所

  • 夫妻の住所地又は本籍地
  • 届出人の住所地
  • 配偶者の復籍地

届出に必要なもの

本人確認の書類として、戸籍届出時の本人確認についてをご覧ください。
  • 離婚届書(証人として成人2名の署名が必要です。)
  • 本籍地が滝上町でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です。
  • 裁判離婚の場合は、調停調書が必要です。(裁判所が発行する審判書、確定証明書、和解調書など)
※令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要となり、届出人及び証人の署名のみで届出す
 ることができるようになりました。
 なお、引き続き届出人の意向により任意に押印することは、可能とされています。

その他

婚姻中に使用していた氏をそのまま使用したい場合は、離婚届の他に別の届出が必要になりますので、お申し出ください。

届出の際に、以下のような手続きがある方は、各係の手続きのページをご覧になってください。
手続きが一度で済む場合があります。

  • 印鑑登録証を戸籍係に持ってきてください。
  • 国民健康保険に加入されている方
    など

お問い合わせ

住民生活課 戸籍係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

本文ここまで

ページの先頭へ