離婚届
離婚届
離婚されるとき届出期間
協議離婚の場合は、届け出た日から、法律上の効力が発生します。裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻の両方
- 裁判離婚の場合は、裁判の申立人
届出場所
- 夫妻の住所地又は本籍地
- 届出人の住所地
- 配偶者の復籍地
届出に必要なもの
本人確認の書類として、戸籍届出時の本人確認についてをご覧ください。- 離婚届書(証人として成人2名の署名が必要です。)
- 本籍地が滝上町でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です。
- 裁判離婚の場合は、調停調書が必要です。(裁判所が発行する審判書、確定証明書、和解調書など)
ることができるようになりました。
なお、引き続き届出人の意向により任意に押印することは、可能とされています。
その他
婚姻中に使用していた氏をそのまま使用したい場合は、離婚届の他に別の届出が必要になりますので、お申し出ください。
届出の際に、以下のような手続きがある方は、各係の手続きのページをご覧になってください。
手続きが一度で済む場合があります。
例
- 印鑑登録証を戸籍係に持ってきてください。
- 国民健康保険に加入されている方
など
お問い合わせ
住民生活課 戸籍係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588