婚姻届
婚姻届
婚姻されるとき届出期間
届け出た日から、法律上の効力が発生します。届出人
夫と妻の両方届出場所
夫か妻のいずれかの住所地又は本籍地届出に必要なもの
本人確認の書類として、戸籍届出時の本人確認についてをご覧ください。
- 婚姻届書
- 届出人の印鑑
- 本籍地が滝上町でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)が1通必要です。
※未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。
その他
届出の際に、以下のような手続きがある方は、各係の手続きのページをご覧になってください。手続きが一度で済む場合があります。
例
- 国民健康保険に加入されている方で、お名前が変更になる場合
など
お問い合わせ
住民生活課 戸籍係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588