国民年金保険料の納付が困難なときは
「保険料免除制度」「若年者納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。本人・配偶者・世帯主の前年所得により判定されます。
手続きには年金手帳と印鑑が必要です。(学生の方は学生証のコピー)
失業などの場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーが必要です。
免除割合 | 免除後の月額保険料 | 老齢基礎年金額への反映割合 | 年金を受給する時の受給資格期間に | 前年所得の審査対象者 |
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全額免除 | 0円 | 2分の1 | 算入されます | 本人+世帯主+配偶者 |
4分の3免除 | 3,760円 | 8分の5 | 保険料の4分の1を納めると算入されます | 本人+世帯主+配偶者 |
半額免除 | 7,520円 | 4分の3 | 保険料の4分の1を納めると算入されます | 本人+世帯主+配偶者 |
4分の1免除 | 11,280円 | 8分の7 | 保険料の4分の3を納めると算入されます | 本人+世帯主+配偶者 |
若年者納付猶予 (30歳未満) |
0円 | 年金額に反映されません | 算入されます | 本人+配偶者 |
学生納付猶予 | 0円 | 年金額に反映されません | 算入されます | 本人のみ |
未納 | 年金に反映されません | 算入されません |
追納
- 免除の場合:10年以内なら納めることができます
※ただし、3年目以降に納めるときには加算金がつきます - 未納の場合:2年を過ぎると納めることができません
お問い合わせ
住民生活課 戸籍係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588