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国民年金保険料の納付が困難なときは

「保険料免除制度」「若年者納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。
本人・配偶者・世帯主の前年所得により判定されます。
手続きには年金手帳と印鑑が必要です。(学生の方は学生証のコピー)
失業などの場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーが必要です。
国民年金保険料免除一覧表
免除割合 免除後の月額保険料 老齢基礎年金額への反映割合 年金を受給する時の受給資格期間に 前年所得の審査対象者
全額免除 0円 2分の1 算入されます 本人+世帯主+配偶者
4分の3免除 3,760円 8分の5 保険料の4分の1を納めると算入されます 本人+世帯主+配偶者
半額免除 7,520円 4分の3 保険料の4分の1を納めると算入されます 本人+世帯主+配偶者
4分の1免除 11,280円 8分の7 保険料の4分の3を納めると算入されます 本人+世帯主+配偶者
若年者納付猶予
(30歳未満)
0円 年金額に反映されません 算入されます 本人+配偶者
学生納付猶予 0円 年金額に反映されません 算入されます 本人のみ
未納 年金に反映されません 算入されません
※一部免除を受けた方でも、減額された免除後の保険料を納めない場合は、未納期間として取り扱われますので、忘れずに保険料の納付をお願いいたします。

追納

  • 免除の場合:10年以内なら納めることができます
    ※ただし、3年目以降に納めるときには加算金がつきます
  • 未納の場合:2年を過ぎると納めることができません

お問い合わせ

住民生活課 戸籍係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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