結婚や離婚をしたときの届出
結婚や離婚によって、国民年金の異動が生じた場合、届出が必要になります。届出には、印鑑、年金手帳、健康保険証をお持ちください。
結婚をしたときは、住所、氏名の変更のほか、厚生年金や共済年金に加入している人に扶養されている場合は、第3号被保険者の届出もあります。届出先は、配偶者の勤め先事業主になります。
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