高額療養費の支給
国民健康保険で診療を受け、自己負担額が基準額以上になれば、申請により限度額を超えた療養費が支給されます。申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書(121.92 KB)
- 保険証
- 印鑑
- 本人確認書類
- 個人番号カードまたは通知カード
- 該当するすべての領収書
- 振込口座番号が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
※「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は事前に役場で申請が必要です。
70歳未満の方の場合の負担限度額
支払った自己負担額が高額にとなったときは、高額療養費が支給されますが、高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・通院の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合、支給されます。所得要件 | 限度額 | 限度額 (※多数回該当) |
|
---|---|---|---|
ア | 901万円超 ※旧ただし書き所得 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下 ※旧ただし書き所得 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 ※旧ただし書き所得 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 ※旧ただし書き所得 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※所得要件の「ア」~「オ」は「認定証」に記載される区分を示しています。
※多数回該当とは、高額療養費の支給が過去12ヵ月以内に4回以上となったときの4回目からの自己負担限度額をいいます。
70歳以上75歳未満の方の場合の負担限度額
月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合、高額療養費が支給されます。所得要件 | 限度額 (個人単位外来) |
限度額 (世帯単位入院含む) |
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現役並み 所得者III |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
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現役並み 所得者II |
課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
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現役並み 所得者I |
課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
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一般 | 課税所得 145万円未満 |
18,000円 (年間上限額:144,000円) |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
低所得者II | 住民税 非課税 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
現役並み所得者
70歳以上の被保険者のうち、1人でも基準所得以上(課税所得145万円かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満のこくほ被保険者がいる世帯をいいます。一般
収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。低所得者II
世帯主と世帯のこくほ被保険者が、住民税非課税の世帯の方をいいます。低所得者I
世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、住民税非課税で、かつ所得が一定基準以下の世帯に属する方をいいます。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ
保健福祉課 保健係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588