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第三者求償

交通事故など第三者から傷害を受けたことを「第三者行為」と呼びます。
この場合における医療費は加害者が負担するのが原則です。
国保(医療保険)で治療を受けたときの医療費は後日、国保(医療保険)が被害者に代わって加害者などに請求することになります。
また、加害者から治療費用を受け取り示談が成立してしまうと、国保(医療保険)が立て替えた医療費を、被保険者に返還していただくことがあります。

北海道国民健康保険団体連合会「第三者行為に係る各種様式」

お問い合わせ

保健福祉課 保健係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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