介護保険の概要
介護保険制度とは
介護保険制度は、寝たきりや認知症などで、介護が必要な人や家事や身の回りのことなど日常生活上の支援が必要な人が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護を社会全体で支えていく制度です。介護保険制度のしくみ
介護保険の運営主体は町です。介護保険のサービスは、サービスにかかった費用に対して利用者が負担し、残った費用のうち半分を公費、あとの半分を40歳以上の被保険者が保険料として負担することで成り立っています。
介護サービス利用者に対する負担割合(利用料)
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方に、ご負担いただくことが必要です。この利用者負担について、サービス費の1割または、(注)一定以上の所得のある方は2割となります。
(注)介護サービス利用者負担が2割の方とは、65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。ただし、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。
また、施設に入ったときは、費用の1割または2割のほかに、食費や居住費などを負担していただきます。
具体的な負担額は、介護度や所得によって変わりますので、役場保健係までお問い合わせ下さい。
介護サービス給付費に対する負担割合
介護サービス給付費(9割または8割分)※利用者負担の1割または2割分を除いた額
公費負担:50%(国25%、道12.5%、町12.5%)
保険料:50%
介護保険を利用できる方
対象となる方
- 第1号被保険者
65歳以上の方 - 第2号被保険者
40~64歳で医療保険に加入している方
サービスが利用できる方(介護保険に加入している方)
- 第1号被保険者
要介護認定の申請をし、認定を受けた方で、寝たきりや認知症等で常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方や、常時の介護は必要ないが、身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方 - 第2号被保険者
初老期認知症、脳血管疾患など、老化が原因とされる15種類の病気や末期癌により要介護状態や要支援状態となった方。
利用できる介護保険サービス
在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(入浴、排泄の世話、着替えの介助など)や生活援助(掃除、洗濯、買い物、食事の調理など)をします。通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターに行って他の利用者と一緒に食事やレクリエーションなどが受けられます。訪問看護
看護師等が訪問し、主治医と連絡をとりながら療養上の世話や診療の補助を行います。短期入所生活介護(ショートステイ)
在宅で介護を必要とする方の家族が、冠婚葬祭など家族の用事で出かけるときや、介護疲れのリフレッシュのため休養を取りたいとき、介護を必要とする方を短期的に特別養護老人ホームでお預かりする制度です。入所した方は、食事や入浴などの介護や、日常生活の世話が受けられます。施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりなど、常時介護が必要な方、自宅では介護が困難な方が特別養護老人ホームに入所し、食事や入浴などの介護が受けられます。介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している方で医学的管理のもとに、看護、介護、リハビリを行い、家庭復帰を支援します。介護療養型医療施設(療養型病床等)
急性期の治療が終了している方で、医学的管理のもとに長期にわたり療養が必要な方が医療機関で医療、看護、リハビリなどが受けられます。その他のサービス
福祉用具貸与
車椅子や特殊寝台、歩行器、体位変換器、などが借りられます。レンタル料については、種類、事業所により異なります。費用の1割または2割負担で借りられます。福祉用具購入費の支給
入浴補助用具、ポータブルトイレなどの購入費が支給されます。支給限度額(10万円)の範囲内で購入費の9割または8割分が支給されます。住宅改修費の支給
洋式便器への取り替え、手すりの取り付け、段差の解消、すべり防止のために床材変更などの改修をした場合には、支給限度額(20万円)の範囲内で改修費の9割または8割分が支給されます。※在宅サービスの種類は、滝上町内で利用できるものを掲載しています。
介護保険のサービスとしてはこの他に、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などが利用できるところもあります。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588