第十二回特別弔慰金が支給されます。
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
○支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。※請求時に戸籍書類が必要となります。詳しくは下記までお問い合わせください。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得
した方
2.戦没者の子
3.戦没者等の①父母-②孫-③祖父母-④兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどう
かにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限りま
す。
○支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
○受付期間
令和10年3月31日まで
(受付期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)