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滝上町受動喫煙防止対策ガイドライン

平成30年(2018年)7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年(2020年)4月1日より全面施行されます。
これにより、受動喫煙防止対策が義務化され、事業者だけではなく、国民全体での望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、これまで「マナー」であったものが、「罰則付きルール」へと変わりました。
本町においては、平成21年(2009年)4月に滝上町受動喫煙防止対策ガイドラインを作成し、これまでにおいても受動喫煙防止対策を進めてきたところですが、法改正を受け、ガイドラインを改定しましたので、お知らせいたします。多くの皆様にこのガイドラインを遵守していただくとともに、全町的に受動喫煙防止対策を推進していきたいと考えています。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

ガイドラインは、以下からダウンロードすることができるほか、役場保健福祉課窓口や下記の各施設でも閲覧及び配布していますのでご覧ください。

閲覧・配布している施設

  • 町立病院
  • 文化センター
  • スポーツセンター
  • 基幹集落センター
  • 多目的活性化センター(交流プラザ)

また、ガイドライン策定にかかる関係法規などについては以下をご参照ください。

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お問い合わせ

保健福祉課 健康推進係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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