令和8年度の児童扶養手当額について
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。手当を受給できる方
次の1~9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、また一定の障がいがある児童は20歳未満まで)を育てている母、父又は養育者です。- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障がいにある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
手当月額(令和8年(2026年)4月~)
- 全額支給の場合:48,050円
- 一部支給の場合:48,040円~11,340円
※対象児童が2人以上いる受給者は、
- 第2子以降加算額→11,350円(一部支給11,340円~5,680円)
支払時期
原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分まで支払われます。児童扶養手当の申請と各種手続き
新規申請
- 認定請求書
- 公的年金調書
- 養育費等に関する申告書
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
- 請求者と児童のマイナンバーカード又は、本人確認書類(運転免許証等)と通知カード
- 請求者と対象児童の被保険者証
- 印鑑(請求書他に押印のため)
- 金融機関口座番号
資格喪失
- 資格喪失届
- 手当証書(手当全部停止者は除く)
- 年金種別と支給開始年月日の分かる書類(年金受給者の場合)
現況届(毎年8月1日以降に引き続き受給資格があるか確認する届け出)
- 現況届
- 養育費等に関する証明書
- 手当証書(手当全部停止者は除く)
- 印鑑(現況届他に押印のため)
お問い合わせ
こども家庭センター
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158292111
FAX:0158-29-3588


