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児童手当(令和6年10月分(12月支給)より児童手当の制度が一部変更になります)

児童手当とは

児童手当制度は児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

児童手当制度の内容が変わります

 令和6年10月より下記のとおり児童手当の制度が改正されます。現在の児童手当など
 の受給状況にかかわらず、世帯の状況に応じて申請が必要になる場合があります。

主な改正内容

 支給対象児童を高校生年代まで延長
 所得制限の撤廃
 第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
 支給回数の変更(年3回から年6回)

 
改正前 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学校終了までの国内
に住所を有する児童を
監護している方
高校生年代までの国内
に住所を有する児童を
監護している方
所得制限 あり なし
手当月額 【3歳未満】15,000円

【3歳から小学校終了まで】
・第1子、第2子:15,000円
・第3子以降:15,000円

【中学生】10,000円

【所得制限限度額以上】
5,000円
※所得上限限度額以上は不支給
【3歳未満】
・第1子、第2子:15,000円
・第3子以降:30,000円

【3歳から高校生年代まで】
・第1子、第2子:10,000円
・第3子以降:30,000円
支払回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

制度改正に伴い、手続きが必要な場合があります。

 制度改正にともない、高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれ)を監護・養育し
 ている方で、以下の1から3までのいずれかに該当する方は申請が必要になります。

申請が必要な方

1.現在、児童手当・特例給付を受給しておらず、以下に該当する方

 中学生以下の児童を監護・養育しており、所得上限超過により、現在手当を受給していない
 方
 中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみ監護・養育している方

 新規認定請求の手続きが必要です。必要書類を提出してください。

 申請に必要な書類

  認定請求書(470.55 KB)
  別居監護申立書(53.96 KB)
 (※こどもと請求者が別居している場合に必要になります。)
  監護相当・生計費の負担についての確認書(108.77 KB)
 (※0歳から高校生年代までのこどものほかに大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以
  上の子を養育している場合に必要です。ただし、その子に対して学費や生活費等の経済的 
  負担がある場合に限ります。)
 【記入例】認定請求書(401.79 KB)
 【記入例】別居監護申立書(89.00 KB)

認定請求に必要な添付書類など

 請求者名義(生計中心者)の振込先が確認できるもの(通帳など)
 請求者の健康保険証(社会保険の方のみ)※3歳未満の児童を養育している方

2.現在、手当を受給しており、監護・養育している子どもが大学生年代の子を含めると、3人以上となる方

 大学生年代の子を含めて3人以上養育している方は、その大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合は多子としてカウントするための手続きが必要です。
※監護・養育している子が2人以下の方は、支給金額に影響がないため、手続きは不要です。

申請に必要な書類

 監護相当・生計費の負担についての確認書(108.77 KB)
 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(174.20 KB)
 ※世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼すること
 があります。

3.別居などを理由として高校生年代の子を、支給要件児童として登録していない方(現制度のカウント対象児童として登録されていない場合)

 額改定認定請求の手続きが必要です。必要書類を提出してください。
 

申請に必要な書類

 額改定認定請求書(184.44 KB)
 別居監護申立書(53.96 KB)
 (※こどもと請求者が別居している場合に必要となります。)
 監護相当・生計費の負担についての確認書(108.77 KB)
 【記入例】額改定認定請求書(246.92 KB)
 【記入例】別居監護申立書(89.00 KB)
 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(184.44 KB)
 (※世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼すること
  があります。)

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お問い合わせ

こども家庭センター

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158292111

FAX:0158-29-3588



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