国民健康保険・後期高齢者医療に加入中の皆様へ
新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる方が療養のため仕事を休んだとき、傷病手当金制度があります。
傷病手当金を受けるには
1 新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事ができないこと※帰国者・接触者外来が設置された医療機関や事業主の証明が必要です。
感染が疑われる場合、まずは「帰国者・接触者相談センター」へご連絡ください。
2 4日以上休んでいること
3 休んだ期間について給与等がもらえないこと
※会社から給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときはその差額が支給されます。
支給額
1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)]×支給対象日数対象期間
令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間申請方法
申請の際は、保健福祉課保健係までお問い合わせください。【お問い合わせ先】
滝上町保健福祉課保健係
☎0158-29-2111(内線232・233)