固定資産税の軽減(課税標準の特例)
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減(課税標準の特例)について
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。対象資産
固定資産税:事業用家屋及び償却資産※土地及び事業用以外の家屋は軽減対象外となります。
軽減率
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期間と比べて- 30%以上50%未満減少している:2分の1
- 50%以上減少している:全額
中小事業者等とは
次の(1)、(2)、(3)のいずれかを満たす法人又は個人を示します。(性風俗関連特殊営業を営む者を除く)。- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人、もしくは、2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人は除く - 資本又は出資を有せず常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
申告書及び概要
下記よりダウンロードしてください。提出方法
- 提出にあたっては、申告書に認定経営革新等支援機関等(※)に特例措置の条件に合致しているかどうかの確認を受けてください。
※認定経営革新等支援機関等とは、税務、財務等の専門知識や実務経験を持つ者として中小企業等経営強化法の認定を受けた税理士・公認会計士・監査法人・中小企業診断士・金融機関等や、中小企業団体中央会・商工会議所・商工会のほか、申告内容の確認ができる税理士・青色申告会等も含まれます。 - 確認を受けたのち、下記の書類とあわせて住民生活課資産税係まで提出してください。
必要書類
- 特例措置に関する申告書の原本(裏面「認定経営革新等支援機関等確認欄」に確認を受けたもの)
- 認定経営革新等支援機関に提出した書類一式(収入が減少したことを証する書類、特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)、別紙 特例対象資産一覧)
- 令和3年度償却資産申告書
※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなりますので必ず一緒に提出してください。
※例年、償却資産申告を行っている事業者については、償却資産申告書提出依頼発送時に当該申告書を同封しますので、ご確認をお願いいたします。
申告期間
令和3年(2021年)2月1日までその他
制度の詳細については、中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
をご覧ください。
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お問い合わせ
住民生活課 税務係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588