ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対する負担の増加や収入の減少の影響を受けているひとり親世帯に対して、臨時特別給付金が支給されます。なお、本給付金の支給スケジュールや手続きの方法等については、詳細が決まり次第個別にご案内いたします。
支給対象者
ひとり親世帯臨時特別給付金には、下記のとおり基本給付と追加給付があり、それぞれ手続きや支給金額が異なります。児童扶養手当受給世帯への【基本給付】
児童扶養手当の受給資格を持つ方で、下記の給付要件のいずれかに該当となる方に支給されます。※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
- 令和2年(2020年)6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金給付等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方
※公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※公的年金給付を受給していても、本人または扶養義務者の平成30年分の収入が支給制限限度額を上回る場合は、該当となりません。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への【追加給付】
基本給付対象者のうち(1)および(2)の支給対象者において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方支給金額
支給金額は、基本給付・追加給付それぞれ下記のとおりとなっています。基本給付
1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円追加給付
1世帯5万円給付金の申請手続きについて
給付金を受給するにあたり、申請手続きが下記のとおり異なりますのでご注意ください。【基本給付の(1)】の対象となる方
申請の必要はありません。しかし給付金の受給を拒否される場合は、受給拒否のための届出書の提出が必要となります。また、児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いいたします。
【基本給付の(2)および(3)】の対象となる方
申請が必要となります。詳細については、決まり次第別途ご案内いたします。【追加給付】の対象となる方
申請が必要となります。詳細については、決まり次第別途ご案内いたします。- ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(572.84 KB)
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お問い合わせ
保健福祉課 子育て支援係
0158-29-2111