商工業後継者・担い手チャレンジ応援補助
目的
町内に商工業者の後継者や担い手が新分野、事業拡大等に取り組むための創業や事業に必要な資格・技術取得、または、販路の拡大を図るための研修及び調査に要する投資額に対する支援を行います。
更に、後継者のいない商工業者の事業を承継しようとする者、または、商店街の空き店舗等の活用により新規開業を計画している担い手に対し、創業や経営の安定化を図るための補助を実施することにより、本町における商工業者の後継者や担い手の創業、第二創業を促進し、本町経済の発展と雇用の安定化、更に、定住促進を図り、活力あるまちづくりに資することを目的とします。
補助金の交付対象者
① 中小企業者であること
② 農地所有適格法人であること。または、農地を有する農業者であること
③ 滝上町商工会の会員であること、また加入する見込みがある者
④ 町内に事業所を有すること
⑤ 町税の他、町に対する債務を滞納していないこと
⑥ 保険金、保証金及び賠償金の交付を受けて実施する事業所でないこと
申込等について
補助の申し込みは、指定の申請書を商工会に提出して、審査を受け、着手する日の30日前までに町に申し込んでください。
補助
| 対象事業 | 投資額 | 補助率 | 補助金の限度額 | 補助対象経費 |
|---|---|---|---|---|
| 後継者・第二創業支援事業補助金 | 50万円以上(消費税を除く) |
国等からの補助金を受けた場合は、投資額から補助金を除した額の50%以内。ただし、全体の補助率が90%を超えない範囲。
国等からの補助金を受けることができなかった場合は、対象事業に要した投資額の50%以内。 |
1件当たり100万円 | 1) 土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費 (2) 機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費 (3) その他事業所の開設のために必要と認めた経費 (4) 次に掲げるものは補助対象経費から除外 ア 建物と一体で使用する機械及び装置以外の設備 イ 設備の更新等に伴う既設備の1年以内に行われる処分による収入額 |
| 後継者・担い手スキルアップ研修事業補助金 | 投資額設定なし | 国等からの補助金を受けた場合は、投資額から補助金を除した額の50%以内。ただし、全体の補助率が90%を超えない範囲。 国等からの補助金を受けることができなかった場合は、対象事業に要した投資額の50%以内。 |
1件当たり10万円 | (1) 研修地までの移動に要する交通費及び宿泊料に係る経費で実費によるものとする。ただし、滝上町職員等の旅費の支給に関する条例(平成13年3月26日条例第15号)に規定する支給額を上限とする (2) 受講料、参加負担金等資格・技術取得に要する経費 (3) その他特に必要と認める経費 |
| 後継者・担い手マーケティング研修事業補助金 | 50万円以上 | 国等からの補助金を受けた場合は、投資額から補助金を除した額の50%以内。ただし、全体の補助率が90%を超えない範囲。 国等からの補助金を受けることができなかった場合は、対象事業に要した投資額の50%以内。 |
1件当たり100万円 | (1) 専門家の受入れに係る経費 (2) 市場調査等に係る経費 (3) 研修地までの移動に要する交通費及び宿泊料に係る経費で実費によるものとする。ただし、滝上町職員等の旅費(平成13年3月26日条例第15号)の支給に関する条例に規定する支給額を上限とする (4) その他特に必要と認める経費 |
| 新規開業促進補助金 | 新規開業 100万円以上(消費税を除く) 経営補助定額 年額120万で2年間まで |
国等からの補助金を受けた場合は、投資額から補助金を除した額の50%以内。ただし、全体の補助率が90%を超えない範囲。 国等からの補助金を受けることができなかった場合は、対象事業に要した投資額の50%以内。 |
1件当たり2,000万円 | (1) 土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費 (2) 機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費 (3) その他事業所の開設のために必要と認めた経費 (4) 次に掲げるものは補助対象経費から除外する ア 建物と一体で使用する機械及び装置以外の設備 イ 設備の更新等に伴う既設備の1年以内に行われる処分による収入額 |
お問い合わせ
まちづくり推進課 商工観光係
電話:0158292111


