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ふるさと人材確保対策補助

目的

 町内に居住し町内事業所へ新たに就職した者に対して奨励金の交付、また、町内事業所が既に就職している者に対して資格・免許の取得及び更新並びに資格・取得に必要な知識及び技能の習得のために要した費用に対する支援を行うことにより、本町における企業等の振興を促進し、雇用の安定及び移住の促進を図り、活力あるまちづくりに資することを目的とします。
 

補助金の交付対象者

新規就業に係る奨励金交付対象者は次に掲げる要件に該当する方
① 町内事業所が雇用する者(以下「常用労働者」という。)のうち、次の要件のいずれにも該当し、雇用された日から起算して3箇月前又は3箇月後までに、滝上町に住所があること
 ア 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのな
   いものであった、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用さ
   れた者
 イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、短期雇用特例被保険
   者及び日雇労働被保険者でないもの
② 雇用開始日以前5年間において、町内事業所に雇用されていない者
③ 常用労働者として雇用された時点で40歳未満であること
④ 事業主の3親等以内の親族でないこと
⑤ 地方税(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税を滞納していないこと
⑥ 滝上町暴力団排除条例(平成26年条例第1号)に規定する暴力団員その他これに準ずるも  
  のでない者
⑦ 外国人にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する、在
  留資格「特定技能」又は「技術・人文知識・国際業務」を有する者
⑧ その他町長が必要と認める条件を備えている者
③ 滝上町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までのいずれにも該当しない者であること

資格取得等に係る補助金交付対象者は次に掲げる要件に該当する方
① 常用労働者
② 市町村民税を滞納していない者
③ 滝上町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までのいずれにも該当しない者であること

※ 上記にかかわらず、町内事業所が地方公共団体や滝上町より運営事業補助を受けている団
  体等であるときは、補助金の対象としません。

補助金額

奨励金の交付額
 奨励金は商品券とし、就職後1年目は1月あたり1万円分、2年目は1月あたり1万円分、3年目は1月あたり2万円分を交付します。ただし、3年の間で退職又は転出した場合は、その日の属する四半期分以降の奨励金は、交付しないものとします。​​​​​
 奨励金は、同一の者に対し、同一町内事業所での連続した3年限りとします。

資格取得等の交付額
 補助金の額は補助対象者が対象経費を負担した従業員1人につき、その者に係る対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度となります。ただし、同一人に係る補助金の額は、同一年度につき20万円を限度とします。
 補助金の対象となる業務に必要な資格取得等は、町長が認めるものとします。ただし、普通自動車免許、普通自動二輪車免許、大型自動二輪車免許及び原動機付自転車免許は除きます。
 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」とする。)は、補助対象者が負担した次の経費となります。
① 講座、講習等の受講料(教材費含む。)
② 試験等の受講料
③ 資格等の登録費用
④ 交通費及び宿泊料に係る経費
 

申込等について

奨励金申込
 補助の申し込みは、町内事業所に雇用された後、当該年度中四半期ごとに指定の申請書及び必要書類を商工会に提出して、審査を受けてください。審査終了後、商工会より町へ書類提出がなされ、補助決定となります。
 必要書類は下記のとおりです。
① 雇用契約書の写し(※当該年度最初の申請時のみ添付)
② 対象期間四半期分の出勤簿の写し
③ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
④ 在職証明書
⑤ 住民票(申請日から3箇月以内に発行されたもの)(※当該年度最初の申請時のみ添付)
⑥ 市町村長の発行する納税を証する書類(※当該年度最初の申請時のみ添付)
⑦ 事業主の3親等以内の親族でないことの証明書
⑧ 外国人にあっては在留資格「特定技能」又は「技術・人文知識・国際業務」を有することが 
  分かる書類
⑨ その他町長が必要と認める書類

資格取得等申込
 補助の申し込みは、指定の申請書及び必要書類を商工会に提出して、審査を受けてください。審査終了後、商工会より町へ書類提出がなされ、補助決定となります。
 必要書類は下記のとおりです。
① 補助対象経費を明らかにする書類
② ①の経費の支払いを証明する書類
③ 講座、講習等の受講又は試験等の受験若しくは資格等の登録をしたことを証明する書類
④ 在職証明
⑤ その他町長が必要と認める書類

奨励金交付申請期限

 奨励金交付申し込み期限は、下記のとおりです。
 ・第1四半期(4月から6月)  7月10日まで
 ・第2四半期(7月から9月) 10月10日まで
 ・第3四半期(10月から12月)  1月10日まで
 ・第4四半期(1月から3月)  4月10日まで

お問い合わせ

まちづくり推進課 商工観光係

電話:0158292111

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