農業委員会が定める下限面積(別段の面積)の廃止について
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件にあり、滝上町では2haに設定しています。
この度、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行により、令和5年3月31日で下限面積が廃止されるため、令和5年4月1日以降は下限面積の要件が適用されません。
つきましては、令和5年4月1日以降は耕作面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。
なお、権利取得に必要なその他の要件(全部利用効率要件・農作業常時従事者要件・地域との調和要件)については、許可要件として継続されます。
適用開始日 令和5年4月1日から
【参考】下限面積(別段の面積)とは
・農地法第3条の許可を受け耕作を行うために農地の権利を取得(売買・貸借など)しようとする場合は、取得後に最低限の耕作面積を確保する必要があり、取得後の耕作面積が、50a(北海道は2ha)又は別段の面積以上であることが必要。
【参考】滝上町の下限面積(別段の面積)について
・北海道では2haと定められていますが、地域の実情に合わない場合には、農業委員会で下限面積(別段の面積)を定めることができました。滝上町では、2015農林業センサスにおいて、経営規模2ha未満の農家が全体の約6%であり、農地法施行規則第17条第1項第3号で定める基準の40%を大きく下回っており、法定の2ha未満の別段面積を設定する理由が特にないとして、2haとして設定しておりました。
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