特定空家等に対する略式代執行の終了
以下の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、令和3年6月2日から略式代執行に着手していましたが、解体・撤去を終了したことから、令和3年6月24日に「略式代執行終了宣言」を行いました。1.建物の概要
・所在地 滝上町字サクルー原野2358番地15
・用 途 建築物①:旅館
建築物②:旅館
・構造規模 建築物①:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 延床面積210.73㎡
建築物②:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 延床面積326.47㎡
・建築年 建築物①:大正2年頃
建築物②:昭和54年
2.代執行の内容
建物(動産)の解体・撤去
※保管対象となる動産はありませんでした。
3.代執行の経過
・令和3年4月15日 措置内容等の公告(滝上町告示第29号)
・令和3年5月15日 措置の期限
・令和3年6月2日 略式代執行宣言
・令和3年6月24日 略式代執行終了宣言


<写真>実施前 <写真>実施後
特定空家等を除去する略式代執行に着手
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態」の特定空家等と認められる滝上町元町の所有者不存在物件について、令和3年4月15日付け滝上町告示第29条において必要な措置を行うよう公告を行いましたが、措置期限である令和3年5月15日までに措置が講じられなかったため、空家法第14条第10項の規定に基づき略式代執行を実施します。執行初日の6月2日には、町長が「略式代執行宣言」を行いました。
1.日程
令和3年6月2日から令和3年10月29日まで
2.建物の概要
・所在地 紋別郡滝上町字サクルー原野2358番地15
・所有者 登記上の家屋所有者は上記所在地に居住していたが死亡し、その妻も既に死亡。
(法定相続人もすべて相続放棄の申述済みであり所有者不存在)
・用 途 建築物①:旅館
建築物②:旅館
・構造規模 建築物①:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 延床面積210.73㎡
建築物②:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 延床面積326.47㎡
※いずれも登記面積による
・建築年 建築物①:大正2年頃
建築物②:昭和54年
3.内容
建物(動産を含む)の解体・撤去
4.代執行費用
工事契約額 9,790千円


特定空家等の公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態と認められる次の建築物について、過失がなくてもその所有者または管理者が確知できないため、法第14条第10項の規定により公告します。対象となる建築物等の所在地等
1.対象となる建築物とその所在地
・ 所在地 紋別郡滝上町字サクルー原野2358番地15
・ 構 造 建築物1:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
建築物2:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
位置図(218.09 KB)
2.所有者等に命じる必要な措置の内容
上記1の建築物等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、通行人等に対する危険性が高いことから、建築物等を除却すると共に、その敷地に残置されている動産を搬出し適正に処理すること。
3.措置の期限
令和3年5月15日
期限までに措置が行われないときは、滝上町長または町長が命じた者もしくは委任した者が建築物等の除却、動産の搬出及び処分を行う。
4.公告期間
令和3年4月15日から令和3年5月15日
滝上町告示第29号(549.04 KB)
5.問い合わせ先
まちづくり推進課 まちづくり推進係
電話 0158-29-2111 FAX 0158-29-3588