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地籍調査作業規程準則第30条第5項による筆界案の作成について

滝ノ上市街地の一部―④(あけぼの・旭町の一部地区)について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第5項の規定に基づき筆界案を作成したので公告いたします。

滝上町告示第98号

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