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食中毒警報の発令について(紋別保健所第15号)

発令日時
・9月6日(金) 10:00 発令 (144時間)
 

発令解除日時
・9月12日(木) 10:00 解除
 
紋別保健所管内全域 : 発令基準①

【食中毒警報について】
  例年夏季は、高温多湿及び海水温の上昇などにより、特に細菌性食中毒が多発する傾向に 
 あります。
  そこで、細菌性食中毒の発生しやすい気象条件が成立した場合等に食中毒警報を発令し、 
 一般家庭及び食品関係営業者等に対して食品衛生に関する注意を喚起し、食中毒の発生を未
 然に防ぐため、食中毒警報の発令をしています。


【発令基準】
 ①最高気温28℃以上が予想される場合
 ②前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合
 ③前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合
 ④その他保健所長が特に必要と認める場合

【夏季における食中毒予防について】
 細菌による食中毒が多発する時期になりました。
 食中毒を予防するためには、食品の細菌汚染を防ぐことが重要です。
 食品取扱ついては、①つけない、②ふやさない、③やっつけるという食中毒予防の三原則を守り、食中毒を起こさないようにしてください。
 
①つけない(食品に細菌を付けないために)
 調理の前、また、調理中に、手をよく洗ってください。食器、まな板やふきんなどの調理器具の消毒 (熱湯・塩素系漂白剤等)は、食品への二次汚染を防ぐために大切です。

②ふやさない(食品で細菌を増殖させないために)
 買ってきた食品は、室温に放置せず、できる限り早く調理し、調理したものは、早く食べてください。 細菌は冷却しても死にませんが、増殖しにくくなります。食品を保管する場合は10℃以下を目安に冷却してください。

③やっつける(食品中の細菌などの病原体をやっつける)
 細菌は熱に弱く、たいていの菌は死にますので、食品はなるべく火をとおしてください。
 また調理器具の殺菌・消毒も念入りに行ってください。

お問い合わせ

住民生活課 住民活動・環境係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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