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特例郵便等投票制度について

  新型コロナウイルス感染症により自宅療養、宿泊療養等をされている方は郵便投票で投票できるようになりました。
 特例郵便等投票のご案内(507.54 KB)

対象となる方

 以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公(告)示の日の翌日から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
 ※濃厚接触者の方は、投票所等での投票になります。
  投票所におけるマスクの着用、手指の消毒などの感染拡大防止についてご協力をお願い
 いたします。

 ○「特定患者等」とは
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設に収容されている方
 ※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記①又は②に該当することとなった場合も
  対象となります。(衆議院議員又は参議院議員選挙における投票に限ります。)

投票用紙等の請求手続き

 1 特例郵便等投票請求書の作成
  請求書等については、下記のものをご使用ください。滝上町選挙管理委員会にご連絡を
 いただければ、お送りすることもできます。
  ・特例郵便等投票請求書(739.06 KB)

 2 封筒の作成
  作成した特例郵便等投票請求書を外出自粛要請等書面とともに封筒に封入し、封筒の表
 面に下記の宛名を貼り付け、「請求書在中」に○を記入してください。
  ・宛名表示(料金受取人払)(739.06 KB)
 ※ 在外選挙認証、選挙人名簿登録証明書、南極選挙人証の交付を受けている方は、同封
  をお願いいたします。

 3 特例郵便等投票請求書の郵送
  各種書類を封入した封筒を、記入した宛名がわかるようにファスナー付の透明ケース等
 に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒してください。
  本人以外の方(親族、知人、宿泊先スタッフ)が、投函をしてください。
  ※期限は、投票日当日の4日前まで(必着)となります。
 
 4 投票用紙等の送付
  請求書等受理後、滝上町選挙管理委員会から投票用紙等を送付いたします。
  ※ 詳しくは「投票用紙等の請求手続きについて(654.82 KB)」をご覧ください。

投票の手続き

 1 投票用紙への記入
  滝上町選挙管理委員会から送付する投票用紙等が届きましたら、候補者名等を記入して
 ください。

 2 投票用紙の封入
  記入済みの投票用紙を内封筒に封入し、さらに外封筒に封入してください。外封筒の表
 面に下記事項を記入してください。
  ・記入の年月日、場所
  ・氏名欄に署名

 3 投票用紙の郵送
  外封筒を返信用封筒に封入し、封筒の表面の「投票在中」に○を記入してください。
  返信用封筒は、ファスナー付の透明ケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹き
 かけて拭き取る等により消毒してください。本人以外の方(親族、知人、宿泊先スタッフ)
 が、投函をしてください。
  ※ 詳しくは「投票の手続きについて(609.54 KB)」をご覧ください。

注意事項

 1 外封筒に必要事項が記入されていない場合、投票用紙を受理することができません。
 2 投票用紙等の投票者氏名は、必ず選挙人本人が記入してください。ご本人以外の場
  合、法律により罰せられます。
 3 投票用紙等を請求した場合、投票所での投票をすることができません。請求後に投票
  所で投票する場合は、交付された投票用紙等の返還が必要となります。
 4 透明ケースのまま投函をお願いいたします。

罰則

 特例郵便等の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等虚偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)が設けられています。

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お問い合わせ

滝上町選挙管理委員会事務局
Tel 0158-29-2111
Fax 0158-29-3588

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