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高額療養費の支給

国民健康保険で診療を受け、自己負担額が基準額以上になれば、申請により限度額を超えた療養費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書(121.92 KB)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 該当するすべての領収書
  • 振込口座番号が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
また、「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等に提示すれば、入院診療だけでなく、外来診療についても各世帯の負担限度額までの支払で済むようになります。

※「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は事前に役場で申請が必要です。

70歳未満の方の場合の負担限度額

支払った自己負担額が高額にとなったときは、高額療養費が支給されますが、高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・通院の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合、支給されます。
所得要件 限度額 限度額
(※多数回該当)
901万円超
※旧ただし書き所得
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下
※旧ただし書き所得
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下
※旧ただし書き所得
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下
※旧ただし書き所得
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※旧ただし書き所得とは、総所得総額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。
※所得要件の「ア」~「オ」は「認定証」に記載される区分を示しています。
※多数回該当とは、高額療養費の支給が過去12ヵ月以内に4回以上となったときの4回目からの自己負担限度額をいいます。

70歳以上75歳未満の方の場合の負担限度額

月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合、高額療養費が支給されます。
所得要件 限度額
(個人単位外来)
限度額
(世帯単位入院含む)
現役並み
所得者III
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
現役並み
所得者II
課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
現役並み
所得者I
課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限額:144,000円)
57,600円
【多数回該当:44,400円】
低所得者II 住民税
非課税
8,000円 24,600円
低所得者I 住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円 15,000円

現役並み所得者

70歳以上の被保険者のうち、1人でも基準所得以上(課税所得145万円かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満のこくほ被保険者がいる世帯をいいます。

一般

収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

低所得者II

世帯主と世帯のこくほ被保険者が、住民税非課税の世帯の方をいいます。

低所得者I

世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、住民税非課税で、かつ所得が一定基準以下の世帯に属する方をいいます。

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お問い合わせ

保健福祉課 保健係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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