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高額介護サービス費の支給

介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。
介護サービスを利用し、世帯で1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えた場合、超えた分を高額介護サービス費として払い戻されます。
※同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合、全ての方の利用者負担額を合算します。
※ただし、施設サービスの食事代及び居住費にかかる負担額や、日常生活費(おむつ代・理美容代など)や在宅サービスの食材料費等は除きます。

高額介護サービス費支給にかかる利用者負担の上限額(月額)

区分 負担の上限(月額)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(注1) 44,400円(世帯)
世帯内のどなたかが住民税を課税されている方 44,400円(世帯)
(注2)
世帯の全員が住民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
世帯の全員が住民税を課税されていなく、次の項目に該当する方
  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
(注1)「現役並み所得者に相当する方がいる世帯」とは、世帯内の65歳以上の方の課税所得が145万円以上であり、かつ、世帯内の65歳以上の方の収入の合計が520万円(65歳以上の方が1人のみの場合は383万円)以上である場合をいう。
(注2)同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定

利用者負担割合の基準

次の1から4全てに該当する方は2割負担となる方です。(それ以外は1割負担となります。)
  1. 65歳以上の方
  2. 市区町村民税を課税されている方
  3. ご本人の合計所得金額が160万円以上の方(年金収入のみの場合、年収280万円以上)
  4. 同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」が1人で280万円以上の方、65歳以上の方が2人以上の世帯で346万円以上の方

お問い合わせ

保健福祉課 保健係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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