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児童扶養手当(令和3年(2021年)3月分からのお知らせ)

お知らせ(令和3年(2021年)3月分から一部児童扶養手当が変わります)

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する『所得』に非課税公的年金給付等(※2)が含まれるようになります。

今回の改正において、既に児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている方は、原則として申請は不要です。それ以外の方は、今回の改正後の手当ての支給を受けるためには、申請が必要になりますので担当者までご連絡ください。

これまで障害基礎年金等を受給していたことにより、児童扶養手当を受給できなかった方は、令和3年3月1日において児童扶養手当の支給要件に該当する場合には、今回の改正で、令和3年6月30日までに申請手続きをすれば、令和3年3月分までさかのぼって手当の受給が可能になるなどの経過措置が設けられています。この期間を過ぎると、手当の支給は『申請した日の属する月の翌月分』から支給となるのでご注意ください。

※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
※2 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

詳しくは下記を参照されるか、担当者までご相談ください。

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

手当を受給できる方

次の1~9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、また一定の障がいがある児童は20歳未満まで)を育てている母、父又は養育者です。
  1. 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が重度の障がいにある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童
ただし、公的年金を受給できる方や児童が父、母の配偶者に養育されている場合などは対象になりません。

手当月額(令和2年(2020年)4月~)

  • 全額支給の場合:43,160円
  • 一部支給の場合:43,150円~10,180円
※所得制限などで手当の全部または一部の支給が停止される場合があります。
※対象児童が2人以上いる受給者は、
  • 第2子→10,190円(一部支給10,180円~5,100円)
  • 第3子以降一人につき→6,110円(一部支給6,100円~3,060円)
支給額に加算がされます
※令和3年度において手当月額の改定はありません。

支払時期

原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分まで支払われます。

児童扶養手当の申請と各種手続き

新規申請

  1. 認定請求書
  2. 公的年金調書
  3. 養育費等に関する申告書
  4. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
  5. 請求者と児童のマイナンバーカード又は、本人確認書類(運転免許証等)と通知カード
  6. 請求者と対象児童の被保険者証
  7. 印鑑(請求書他に押印のため)
  8. 金融機関口座番号

資格喪失

  1. 資格喪失届
  2. 手当証書(手当全部停止者は除く)
  3. 年金種別と支給開始年月日の分かる書類(年金受給者の場合)

現況届(毎年8月1日以降に引き続き受給資格があるか確認する届け出)

  1. 現況届
  2. 養育費等に関する証明書
  3. 手当証書(手当全部停止者は除く)
  4. 印鑑(現況届他に押印のため)

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お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

内線 277

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