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中小企業融資制度

滝上町中小企業融資制度

目的

滝上町は、町内の中小企業者の育成振興と経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るために、中小企業融資制度を設けています。

融資の対象等について

  • この制度による融資は、北海道信用保証協会の保証付とします。
  • この制度による融資は、町の中小企業の振興上必要にしてかつその事業が健全に育成されることが、明らかな次の各号に該当するものを対象とします。ただし、遊興娯楽の不急業種は除きます。
  1. 町内に独立した事業所、店舗を有し、同一事業を引続き1年以上経営している者
  2. 資本金の額又は出資の総額が10,000,000円以下又は常時使用する従業員数が100人以下の会社又は個人
  3. 中小企業等協同組合法による事業協同組合又は企業組合
  4. 町税を完納している者
  5. 取引上の信義にそむかない者

融資条件等について

融資額は一企業13,000千円以内として運転資金、設備資金に区分します。

運転資金

  • 融資額:一企業者につき5,000千円以内
  • 貸付期間:融資を受けた日から起算して、1年を限度とします。ただし、本制度による融資を取扱う金融機関が特に認めた場合は3年を限度に延長することができます。
  • 担保・保証人:原則として担保を必要とします。ただし、一企業者3,000千円までは、その信用度合に応じて、保証人のみで取扱いすることができます。(貸付残高を含む。)
  • 無担保・無保証人保証:証協会の無担保、無保証人保証制度に該当する者については、この制度を利用することができます。
  • 保貸付利率:年利9.0以内
  • 保証料:保証協会の行う保証料は、保証協会の定めた額とします。

設備資金

  • 融資額:一企業者につき8,000千円以内
  • 貸付期間:融資を受けた日から起算して10年を限度として、均等月賦償還とします。ただし、必要に応じ2年以内の据置をすることができます。
  • 担保・保証人:原則として担保を必要とします。ただし、一企業者3,000千円までは、その信用度合に応じて、保証人のみで取扱いすることができます。(貸付残高を含む。)
  • 無担保・無保証人保証:保証協会の無担保、無保証人保証制度に該当する者については、この制度を利用することができます。
  • 保貸付利率:年利9.0以内
  • 保証料:保証協会の行う保証料は、保証協会の定めた額とします。

借入申込等について

融資の申し込みは、下記の書類を滝上町商工会(電話 0158-29-2169)に提出して申し込んでください。

  1. 滝上町中小企業融資制度による融資申込書
  2. 信用保証付貸付申込書
  3. 信用保証依頼書
  4. 町税完納証明書
  5. 申込人が法人の場合は前各号の外、定款の写、登録簿謄本、株主名簿並びに最近の貸借対照表、損益計算書、財産目録

セーフティネット保証制度

この制度は、(全国的に)業況の悪化している指定業種(※)に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の補償限度額とは別枠で保証を行う制度です。
※指定業種リストは中小企業庁ホームページをご覧ください。
(「金融サポート」>「セーフティネット保証制度 」)
※セーフティーネットは、取引先等の再生手続等の申請、災害、取引金融機関の破綻等による経営安定の支障にも適用されますが、このコーナーでは業況の悪化のみを紹介します。

融資の対象等について

  1. 最近3か月間の平均売上高又は平均販売数量(建設業の場合は、完成工事高又は受注残高)が、前年同期比3%以上減少している滝上町内の中小企業者等
  2. 売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない 滝上町内の中小企業者等
  3. 最近3か月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比3%以上減少している滝上町内の中小企業者等。(算出が困難な場合は直近決算期)

融資条件等について

  • 補償限度額(一般保証限度額)
    普通保証 2億円以内
    無担保保証 8,000万円以内
    無担保無保証人保証 1,250万円以内
    ※上記金額は一般保証とは別枠となります。
  • 保証料率(北海道信用保証協会の場合)
    普通保証 0.80%
    無担保保証 0.80%
    無担保無保証人保証 0.60%
  • 保証期間:10年以内(据置期間1年以内)
  • 保証割合:100%保証(責任共有制度の対象外) 

お問い合わせ

まちづくり推進課 商工観光係

電話:0158292111

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