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この条例には罰則規定の定めはありません。協力とお願いは変わりありませんが、町の姿勢を明確にして強く協力を求めていくこととしたものであります。キャッチアンドリリース区間は、釣り人の夢です。これを実現するためには釣り人としてのルールとマナーを守り、更なるキャッチアンドリリースの徹底をお願いいたします。